地方自治法 第1条

自分の中でのコペルニクス的転回!

「ちゃんとした知識や経験もないのに、中途半端なこと書くのは・・・」というためらいが、これまでブログの更新頻度が高まらなかった原因の一つでした。

しかし、「いつこれらを記事にできるのだろう」と積ん読になっている本を眺めながら、ふと気付いたのです。

「そうだ!勉強したり読んでいく"過程"を書いちゃえばいいんだ!!」

というわけで、今後は自分自身の勉強のため、ときどき無味乾燥な法律の条文などを載せていきます(笑)


まずは、自分の専門(にしたい)分野である、地方自治についての要、地方自治法。

地方自治については、日本国憲法の第92条で、

第8章 地方自治 
第92条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

と定められていますが、ここにいう「法律」とはまさに地方自治法のことです。

日常生活にはあまり縁のない法律ですが、私たちのくらすまち=市町村、そして都道府県のかたち、役割がこれによって規定されていると考えると、日々の暮らしにおいても、陰に陽に様々な影響を受けていると思います。

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三五号

第一編 総則

第一条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

地方自治の本旨
 どこかで定義せいや、とツッコミを入れたくなりますが、通常言われているのは、
①地域のことは地域の住民の意思と責任によって行う、という「住民自治」
②①の実際の担い手としては、国とは別個の独立した団体をおく、という「団体自治」
の2点ですね。
 
 ですので、この法律で、組織や運営、国との関係性について定められてはいますが、あくまで個々の都道府県や市町村は独立した団体、法人であって、中央政府の出先機関ではないわけです。
 そしてその運営は、そこに暮らす人々によって、自主的、自律的に行われる、というのがこの国の大原則であるわけですね。


民主的にして能率的な行政の確保
地方公共団体の健全な発達を保障

法律は最初に目的が書いてあるわけですが、地方自治法では、団体のかたちやあり方、中央政府との関係を定めることで、この2点を実現しようとしています。
つまり、この法律のミッションですね。
ただ、やはり一朝一夕にはその精神が根付くはずもなく、戦後も依然として続いた出先意識を改め、Mission basedな体系にしようという動きが絶えずあって、それが現実の大きなうねりとなったのがここ10年ほどの分権改革であるといえます。
実際が追いついていなくとも、分権改革を志向してきた人にとっての拠り所となってきた点において、こういう文言は大きな意味を持つと思います。

ふう、第1条の1~3すべてをと思ったけど、長さ的にとても無理ですね。
このペースではゆうに1年以上かかりますな・・・。

それから、解説本だけでなく複数の専門書が傍らにないと、薄っぺらになってしまうなと痛感しました。

でも、一人読書会のような気持ちでしばらく続けて行きたいと思います。

(参考書)

+ネット上の情報

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